病気やケガをしたとき
立替払いをしたとき

あとで払い戻しを受けることができます

健康保険は、保険医療機関の窓口で保険証を提示して診療を受けることが原則です。ただし、保険証を紛失したときや、海外で診療を受けたとき、治療のためコルセットやギプスが必要になったときなどは、いったん医療費の全額を支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。これを療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。

療養費は全額払い戻されるわけではありません

払い戻される金額は、 本人・家族が保険医療機関にかかった場合を基準に計算した額から一部負担金に相当する額を差し引いた額が支給されます。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。

手続き

提出書類 :
・国内の場合
 療養費支給申請書PDF
 申請書の提出先はこちら
 
・海外の場合
 海外療養費支給申請書PDF
 申請書の提出先はこちら
添付書類 :
領収書(原本)等
※その他の添付書類については、支給条件によって異なります。詳しくは下記をご参照ください。

療養費の支給条件と添付書類

  支給条件 共通添付書類 添付書類
保険証の手続中(資格取得届出中や扶養申請中 他)にやむを得ず受診 領収書(原本) 診療報酬明細書(レセプト)を医療機関より入手

※レセプトとは、医療機関で領収書と一緒に発行される明細書ではありません。
医療機関等に依頼して発行してもらうものです。ご注意下さい。

国内旅行中などに保険証を携帯せずに受診
治療用装具(コルセット、サポーター、義手、義足、義眼など治療上必要と認められるもの)の購入代 治療上必要と認められる医師の証明書(原本)
治療用装具の写真(専用台紙貼り付け)
→専用台紙はこちら
以前に他の健康保険組合や国民健康保険に加入していて、脱退後にも関わらず受診した場合 以前に加入していた健康保険組合などから受け取った診療報酬明細書(レセプト)※開封厳禁
海外へ赴任中、または海外旅行中に受診 診療内容明細書(原本に日本語訳も添付)等
→明細書ダウンロードはこちら
輸血に必要な生血にかかった費用 輸血を必要と認めた医師の証明書 等