よくあるご質問
健康保険の資格(保険証等)について
- 被扶養者が通院しているときに、被保険者が死亡してしまった。このまま健康保険は使用できる?
- 被保険者が死亡した日の翌日以降は、健康保険が使えなくなります。保険証や資格確認書をお持ちの方は、速やかに健康保険組合に返却してください。
家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるため、被保険者が亡くなったときは、家族の療養費も支給されなくなります。
- 被扶養の息子(娘)が就職して、就職先の健康保険に加入しました。扶養から抜ける場合はどうしたら良いでしょうか?
- 健康保険被扶養者(異動)届をご提出下さい。(オカムラの)保険証をお持ちの場合は、返却いただきます。
添付書類として、2024年12月2日以降は、就職先で発行の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のコピーを添付して下さい。※就職後にオカムラの保険証は利用されないようご注意下さい
- 「保険証」が廃止されると聞きましたが、いまの保険証はいつまで使えますか?
- 2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再発行が廃止されます。現在お持ちの「保険証」は2025年12月1日まで利用できます。それ以降は原則マイナ保険証へ移行となります。お早めにマイナンバーカードのご準備(申請)と保険証情報との紐づけ登録をお願いします。
- 「保険証」を紛失しました。再発行は可能ですか?
- 2024年12月2日(手続き完了)以降、保険証の再発行はできません。原則マイナ保険証への移行となります。保険証をお持ちの方には、10月に「資格情報のお知らせ」を配布しておりますので、そこに記載の保険証の記号・番号等でマイナンバーカードにご登録下さい。「資格確認書」を紛失された場合は、資格確認書再発行申請書により再発行の手続きを行って下さい。
- どうしても、マイナンバーカードを持ちたくないのですが、マイナ保険証は強制ですか?
- 政府は、任意であるとの見解です。何らかの理由でマイナンバーカードを取得できない方、取得されない方は、健康保険組合に申請をいただき「資格確認書」(はがき型・紙)という保険証に代わるものを発行します。
なお、「資格確認書」ではマイナ保険証のメリット等は受けられません。有効期限も2028年12月まで(予定)となります。
- 病院でマイナ保険証が無効だと言われた。どうすれば良いですか?
- 「無効」の状況により対応が違ってきますが、①マイナンバーカードが認識しない場合は、マイナ保険証とあわせて「資格情報のお知らせ」を提示する。②これまでの保険証を提示する。なお、2024年5月に新しい保険証になっている旨もお伝え下さい。(保険者番号が変更)③資格情報に誤りがあるとの指摘がある場合は、医療機関から健康保険組合に直接連絡してもらう。いずれの場合も保険加入として有効な場合は、保険適用となりますので、ご安心下さい。
被扶養者について
- 雇用保険の基本手当を受給している場合、被扶養者となれる?
- 失業したときに受ける雇用保険の基本手当は、本来働く能力と意思のある人が求職活動をしている間に支援のため支給されるものですから、当健康保険組合では、被扶養者認定の対象外となります。ただし、基本手当の受給日額が3,611円(130万円÷360日)未満であれば、被扶養者として認められる場合があります。
- 離婚後の子どもは被扶養者になれる?
- たとえば、離婚した妻が子どもを引き取った場合、妻は夫との生計維持関係が亡くなるため、夫の被扶養者ではなくなります。しかし、子どもは同居していなくても血縁関係にあるため、一定額の仕送りをするなど、子どもの生計を維持していることが証明できれば、父親の被扶養者になることはできます。
- 父母のうち母親だけを被扶養者にすることはできる?
- 父母と同居し、父に一定以上の収入がある場合、母親は一般的には、父親の扶養家族とみなされ、子である被保険者の被扶養者にはなれません。ただし、父親の収入が130万円(60歳以上180万円)未満であるときは、子(被保険者)の収入によっては、父母の両方が被扶養者として認められる場合があります。
- 別居している妻の父母を被扶養者にすることはできる?
- 妻の父母を被扶養者とするには、生計維持と同居していることが条件となります。別居している場合には被扶養者とすることはできません。
健康マイポータルについて
- 以前に郵便(書留)で仮ID・パスワードが送られてきたが、その番号では登録・ログインができない?
- 郵送された仮ID・パスワードは既に期限切れで失効しています。その番号は無視して「新規登録」の方法で進めて下さい。
- 新規登録の操作を進めたが「本人認証できません」となってしまう?
- 以前に登録された可能性があります。その時に登録のID、パスワードでログインいただくか、お忘れの場合は、パスワードの再発行を実行下さい。※転籍等により保険証の記号・番号が変更されている方等の場合は、お手数ですが健康保険組合へご連絡下さい。
- 確定申告・医療費控除のために家族(被扶養者)が健康マイポータルを利用したい
- 申し訳ございません。現在は、ご家族(被扶養者)の方はご利用いただけません。医療費通知はご家族(被扶養者)の利用分も被保険者(ご本人)に掲載されますので、被保険者のご利用をお願いします。またマイナ保険証利用によるマイナポータルからも医療費通知が照会でき、確定申告に利用可能です。
健康診断・特定保健指導等について
- 過去の健康診断の結果が知りたいです。
- 「健康マイポータル」から健康診断結果(過去の健診3回分、ご本人分のみ)を照会・閲覧できます。
- 定期健康診断の結果、メタボと判定され「積極的指導」との結果でした。後日「特定保健指導」の受講案内が届きましたが、必ず受ける必要がありますか?
- 40才以上の方への特定保健指導は、厚生労働省からの指導義務です。特定保健指導は、食生活や運動などの生活習慣を中心とした指導で、投薬などの治療とは異なります。医療機関に受診されている方も併用され治療効果が高まった事例も多くあります。ただし通院先の医師より受講を見送るよう指示があった場合は、受講されなくても結構です。主治医にご相談いただき、その旨を健康保険組合にご連絡下さい。(虚偽の申告はダメですよ。通院記録は健保でも把握していますので)
- 「重症化予防指導」という指導案内が自宅に届きました。重症化予防指導って何ですか?
- 健康診断の結果で、血糖値が高い方へ指導の案内をお送りしています。特定保健指導と似ていますが、腕に小さなセンサーを貼り付けて、血糖値の見える化をして検証します(2週間✕2セット)。その間に食事や睡眠、運動などを記録し、生活と血糖値の変化の関連を見ることができます。血糖値があがるポイントを知ることで、改善がはかられることもあり、対象の方は、是非1度はお試しいただきたいです。
治療・投薬中の方は、主治医と相談下さい。(個人で受けると結構高額ですが、案内の対象者は健保が費用を負担します)
けんぽホームページについて
- このホームページは誰でも閲覧できますか?
- はい、どなた様も閲覧可能です。ご家族の皆様にもご利用いただけると幸いです。但し個人情報等に関連する「健康マイポータル」「カフェテリアプラン」等一部の機能は、被保険者のみが利用可能で、ID、パスワード等の初回登録が必要となります。
- 社内の全社掲示板があるのに、なぜ健康保険組合のホームページが必要なのですか?
- 健康保険組合からの情報発信は全社掲示板(イントラネット)とこのホームページを併用しています。
全社掲示板(イントラネット)を閲覧できるのは社員・従業員のみで、ご家族(被扶養者)の皆さんや退職されて健康保険組合に加入されている任意継続加入者の皆さんにも情報をお伝えしたく、ホームページ(インターネット)を開設いたしました。またオカムラ以外のグループ事業所の皆さん(全社掲示板が閲覧できない方)にも情報共有いただいております。スマホから利用も可能ですので、どこからでも、会社のパソコンでなくても、より便利なアクセス方法でご利用下さい。
- ホームページから各種の申請書がダウンロードできますが、提出はメール・PDFでも大丈夫ですか?
- 申し訳ございません。現在は、申請書本紙(紙)でのご提出となります。ご家族の方は、郵送や被保険者(社員等ご本人)に頼んで社内ハンドメール等でご提出下さい。なお、「インフルエンザ予防接種補助金」の申請は「健康マイポータル」より電子WEB申請が可能となりました。但し「健康マイポータル」のご利用は被保険者に限るため、ご家族の申請は被保険者に依頼下さい。
- ホームページは便利ですが、いろいろな情報が多すぎて、どこを見れば良いか分かりにくいです。どうにかなりませんか?
- ホームページの上段・右側に 🔎マークの検索窓がございます。ここに検索したいワードを入力いただくと、けんぽホームページ内の記事が検索できます。一度お試し下さい。また「けんぽからのお知らせ」は、タイムリーに皆さんに知っていただきたい事項を発信しています。そちらは要チェックで!