病気やケガをしたとき
立替払いをしたとき
あとで払い戻しを受けることができます
健康保険は、保険医療機関の窓口でマイナ保険証を提示して診療を受けることが原則です。ただし、マイナンバーカードを紛失したときや、海外で診療を受けたとき、治療のためコルセットやギプスが必要になったときなどは、いったん医療費の全額を支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。これを療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。
療養費は全額払い戻されるわけではありません
払い戻される金額は、 本人・家族が保険医療機関にかかった場合を基準に計算した額から一部負担金に相当する額を差し引いた額が支給されます。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。
療養費の支給条件と添付書類
支給条件 | 共通添付書類 | 添付書類 | |
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① | 健康保険資格の手続中(資格取得届出中や扶養申請中 他)にやむを得ず受診 | 領収書(原本) | 診療報酬明細書(レセプト)を医療機関より入手 ※レセプトとは、医療機関で領収書と一緒に発行される明細書ではありません。 |
② | 国内旅行中などに健康保険を使用せずに受診 | ||
③ | 治療用装具(コルセット、サポーター、義手、義足、義眼など治療上必要と認められるもの)の購入代 | 治療上必要と認められる医師の証明書(原本) 治療用装具の写真(専用台紙貼り付け) →専用台紙はこちら |
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④ | 以前に他の健康保険組合や国民健康保険に加入していて、脱退後にも関わらず受診した場合 | 以前に加入していた健康保険組合などから受け取った診療報酬明細書(レセプト)※開封厳禁 | |
⑤ | 海外へ赴任中、または海外旅行中に受診 | 診療内容明細書(原本に日本語訳も添付)等 →明細書ダウンロードはこちら |
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⑥ | 輸血に必要な生血にかかった費用 | 輸血を必要と認めた医師の証明書 等 |
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費を病院窓口で
負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証を使うと限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付