こんなときは?
家族を被扶養者にしたいとき

扶養が認定された家族は被扶養者となります

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。 被扶養者として加入できるのは、健康保険で決められている条件を満たしたと認定された親族のみです。家族であれば、誰でも被扶養者になれるわけではありません。

被扶養認定のチェック表はこちら

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること※2020年4月から

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

  • ① 外国に留学する学生
  • ② 外国に赴任する被保険者の同行者
  • ③ 観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
  • ④ 外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
  • ⑤ 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人
  • (注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれなせん。

2 主として被保険者の収入によって生活している75歳未満の方

*夫婦共働きのときは原則として収入の多い方の被扶養者となります(年収の差額が1割以内のときは届出により、主として生計を維持する方の被扶養者にできます)。

3 被保険者の3親等内の親族であること

被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同居していることも必要です。

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。認定にあたっては、仕送り証明等の確認書類の提出が必要です。

*収入については、年収だけではなく、月間収入を満たしていることが必要です。
・60歳未満(年収130万円未満):月額の目安は130万円を12で割った108,334円となります。
・60歳以上、障碍者(年収180万円未満):月額目安は180万円を12で割った150,000円となります。

収入の範囲

収入には、年金、雇用保険の失業給付、出産手当金、傷病手当金、不動産収入、自営収入、農業収入、利子収入などが含まれます。

両親・義父母等を扶養する場合

夫婦はお互いに協力し、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関係があるとみなされます。ご両親を扶養する等、被扶養者に配偶者がいる場合は、上記1〜4に加えて、夫婦合算での収入基準があります。

【両親合算基準額】

年齢 合算収入限度額
両親ともに60歳未満 260万円
(130万円+130万円)
父母のどちらかが60歳以上
どちらかが60歳未満
310万
(180万円+130万円)
両親ともに60歳以上 360万円
(180万円+180万円)
  • ●合算収入基準を満たしていても、どちらかが上記4の収入基準を超えている場合は、4の収入基準より低い方のみの認定になります。
  • ●両親ともに、上記4の収入基準以下であっても、合算収入基準を超える場合は、父母どちらも認定されません。

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。