病気やケガをしたとき
その他の給付

訪問看護を受けたときは利用料を負担します

在宅で療養する難病患者等が、かかりつけ医の指示により指定訪問看護事業者から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。

手続き

健康保険組合が自動的に行うため、申請は不要です。在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。

特定疾病療養(マル長)とは

長期に亘って療養を継続しなければならず著しく高額な医療費が必要となる疾病(特定される疾病)について自己負担限度額を通常の場合より下げる特例制度です。
特例の対象となる特定疾病は、血友病、慢性腎不全(人工透析を必要とする腎疾患)、後天性免疫不全症候群(抗ウイルス剤を投与している)の疾病です。
例えば、血友病の治療のため高額な医療費を支払う時は、自己負担限度額を月額10,000円に軽減させるために、健康保険組合に『健康保険特定疾病療養受療証交付申請書』を提出していただくと『健康保険特定疾病療養受療証』を交付いたします。この『健康保険特定疾病療養受療証』を医療機関の窓口で提示することにより、支払額の軽減がはかられます。(但し、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、年齢70歳未満で被保険者の標準報酬月額が上位所得の場合は、自己負担限度額が月額20,000円になります。)
なお、申請にあたり特定疾病に関する医師の意見書、当該疾病にかかったことを証する書類が必要です。医師の意見書は申請書内もしくは別添でも結構です。対象の疾病かどうかは、医師や医療機関とご相談下さい。

※医療機関で外来治療を受け、院外の調剤薬局で薬を処方された場合、両方を合計して自己負担限度額となります。

手続き

提出書類:
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 PDF
申請書の提出先はこちら
【注意事項】当健康保険組合で申請書を受付した月の1日より有効な受療証を発行します。(前月に遡ることはできません)※申請月に資格取得した場合は、資格取得日となります