こんなときは?
会社を退職するとき
退職後は健康保険の資格を失います
退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失します。健康保険組合の保険証(保険証をお持ちの場合)や資格確認書(交付されている場合)は無効となりますので、退職時には、各事業所人事担当者に保険証(被扶養者全員の分も合わせて)を返却してください。2024年12月2日以降に入社・加入の方は、保険証が廃止されていますので返納は不要です。ただし「資格確認書」を発行されている方は、「資格確認書」を返納下さい。
退職後に健康保険を使用した場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。
手続き
- 提出書類:
- 保険証もしくは資格確認書(被扶養者がある場合は被扶養者全員分も)
高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
- 提出期限:
- 資格を失った日から原則5日以内に各事業所担当者へ返納
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