疾病予防・健康づくり(保健事業)
インフルエンザ予防接種
費用補助(助成金)

保健事業の一環として費用の一部を補助いたします。インフルエンザの流行前にワクチン接種することで、発症や重症化の予防が期待できます。感染予防に向けてぜひお役立てください。
なお、2024年10月より『健康マイポータル』より電子申請が可能になりました。スムーズな申請が出来ますので、是非ご活用下さい。

1.インフルエンザ予防接種の補助金

対象者 接種日に被保険者(任意継続含む)及び被扶養者の資格のある方
※年齢の制限はありません。
補助金額(上限) 1人あたり 2,000円 (当該年度の接種対象期間内1回限り)

※医師の判断等で2回接種される場合でも、1回目か2回目のいずれかの接種分しか請求することはできません(合算しての請求はできません)。

※支払った額が補助金限度額に満たない場合は実費分のみのお支払いとなります。

提出書類 1.インフルエンザ予防接種補助金請求書 PDF または電子申請
2.「インフルエンザ予防接種代」と明記された領収書(申請書の場合は原本)
対象期間 9月20日~翌年1月31日の期間内に受けたインフルエンザ予防接種

※令和6年度の開始日とします。インフルエンザの流行等により開始日は変動。

接種機関 指定はありません。
請求期間 10月1日~翌年4月10日まで

2.支給日

毎月10日締切(請求期間内)
翌月28日(給与支給日)に給与振込口座にお支払いします(任意継続被保険者は指定口座に振込)。

3.請求方法

【1.申請書での請求の場合】

「インフルエンザ予防接種補助金請求書」に必要事項を記入、捺印し、受診機関発行の領収書(原本)を添付してください。

接種日と領収書の日付が異なる場合は、受診機関窓口にて領収書に接種日を記入してもらってください。

『委任状の本人欄』は、事業主経由(給与振込)で支給するため、必ず記入、捺印してください。
※セック・山陽オカムラ・富士精工本社・イチエ・砂畑産業所属、任意継続被保険者及び退職者または『委任状』の欄は記入不要です。

【2.『健康マイポータル』から電子申請の場合】

けんぽホームページより『健康マイポータル』へアクセス下さい。

ホームページ:健康マイポータル

健康マイポータル:ログイン

※健康マイポータルへのログインには、初回登録が必要です。

健康マイポータルの「補助金申請」のアイコンをクリックしてください。

補助金申請一覧画面から「申請する」ボタンをクリック。

補助金申請「インフルエンザ予防接種助成金申請」の「申請書入力」ボタンをクリック。

申請入力画面に従い、必要な事項を入力下さい。

領収書は、原本をスマホなどで撮影した画像データを添付下さい。

※領収書の記載内容については、申請書での申請と同じです。

扶養されているご家族の申請も同時にされる場合は、「次の対象者を入力」ボタンで、繰返します。

入力が終わったら「入力内容を確認する」ボタンをクリックします。

申請が完了すると「申請受付のご案内」が表示され受付が完了となります。(登録のメールアドレスにもメールで案内が送信されます)

※この段階では紙での申請でいう申請書を送付した状態です。受理されるまでは完了とはなりません。

健康保険組合で毎月10日までの申請受付分について、受理の確認を行い不備がなければ支払となります。もし不備があり不受理の場合は、「健康マイポータル」の補助金申請一覧に申請状況、不受理理由が表示されます。不受理理由に従い、お手数ですが再申請下さい。

※申請後、支払が完了されるまで、領収書データはお手元に保管下さい。(領収書原紙も年度終了まで保管下さい)

申請後、補助金が支給されない場合は、補助金申請一覧をご確認下さい。

※個別には受理・不受理の連絡はいたしません。不受理の申請データを修正して再申請はできません。新たに申請しなおしていただきます。

4.書類提出先

(株)オカムラの販売・本社スタッフの方は直接健康保険組合へ、生産事業所の方は、人事総務課経由で健康保険組合へ提出下さい。

※関連会社の方は、各会社の人事総務担当・部門の方に提出いただき、『委任状の代理人欄』に記入・捺印の上、健康保険組合宛にお送りください。
任意継続被保険者・退職者は、直接健康保険組合宛にお送りください。

5.領収書について

領収書の添付は、必須です。
領収書に不備があると受付できません。①~⑤が記載されているか必ず確認してください。
※1人1枚 領収書(原本)が必要です。 ※レシート及びコピー・明細書のみ不可
※電子申請の場合は、領収書(原本)をご本人が保管下さい。提出は不要です。

6.注意事項/よくある質問

お住まいの自治体から費用の助成がある場合でも、自己負担が発生するときは請求ができます。

インフルエンザ予防接種済証の添付は必要ありません。

被扶養者である子どもなどで2回接種された場合でも、合算しての請求はできません。1回目か2回目のいずれかの接種分となります。

退職等で請求時に当健康保険組合の資格がなくても、予防接種時に資格があれば請求できます。

令和6年(2024年度)から、経鼻ワクチンも対象ですが、領収書に必ず「インフルエンザ予防接種」である記載が必要です。また経鼻ワクチン接種対象は2~19歳未満の小児に限られています。

接種期間、申請期間をご確認の上、申請下さい。申請期間は接種期間後にかなりの余裕を持っておりますが、できるだけ接種後の早めに申請下さい。

※締切日必着とします。電子申請では、受付受理日をもって必着とします。