こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき

家族が増えたときは家族も健康保険組合に加入できます

結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたときに、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に各事業所人事担当者を経由して健康保険組合に提出してください。

手続きの前に、必ず扶養対象となるか、扶養範囲や条件の確認下さい。⇒ こちら

手続き

提出期限:
異動があった日から原則5日以内
提出先:
申請書の提出先は各事業所 ⇒こちら
提出書類:
【1.全員の方(必修書類】】
  • ❶ 健康保険被扶養者(異動)届 PDF
  • ❷ 被扶養者状況届  PDF
  • ❸ 住民票(世帯全員・続柄記載・マイナンバーなし。姓が異なる場合は戸籍謄本も添付)
  • ❹ 所得証明書(市区長村で交付。直近のもの。 学生は除く)
【2. 20歳から60歳未満の方】
  • ❺ 国民年金第3号被保険者関係届
【3.別居している場合】
  • ❻ 被保険者の戸籍謄本(続柄確認)
  • ❼ 送金明細書(例:銀行振込利用明細書、現金書留郵便控などの仕送りを証明するもので日付、金額、送金人、受取人が記載されているもの
【4.身体障害の方】
  • ➑ 身体障害者手帳(写し)または療養手帳(写し)、精神障害写保険福祉手帳(写し)のいずれか
【5.外国籍の方】
  • ❾ 特別永住者証明書(写し)または在留カード(写し)※在留カードは配偶者の場合は必須
【6.結婚された方】
  • ❿ 婚姻届受理証明書 または戸籍謄本
【7.子供が生まれたて扶養にされる方】
  • ⓫ 出生届 または母子手帳の出生届済証明のページのコピー
    (出生日がわかるもの)
【8.対象者による添付書類】

※添付書類については、対象家族の状況によって異なりますので、下記の書類をご参照ください。

1.配偶者 / 子(義務教育課程終了後) /被保険者の父母・祖父母を扶養する場合

  申請する被扶養者の状況 必要添付書類
収入がない方
(A)過去1年間就業していない 添付書類は共通の❶、❷のみです
❶ 健康保険被扶養者(異動)届
❷ 被扶養者状況届
(B)過去1年以内に就職していた 雇用保険に加入していない 雇用保険未加入証明書(写し)
または退職時の源泉徴収票(写し)
(公務員の場合は辞令(写し))
失業給付を受給しない 雇用保険離職票1・2(原本)
失業給付を受給する 雇用保険受給者証または雇用保険離職票1・2(原本) ※原則、認定対象とならないが、基本手当日額が3,611円以下の場合は認定。ただし、待機中は認めない。
失業給付の受給を延長する 雇用保険離職票1・2(原本)
雇用保険受給期間延長通知書(写し)
※出産による場合は、母子手帳の出産予定日がわかるページ(写し)、傷病による場合は、医師の診断書
失業給付受給を終了した 雇用保険受給資格者証の両面(写し)
※受給終了日が記載されている箇所
(C)学生 (義務教育終了以降) 在学証明書または学生証(写し)
※有効期間が記載されているもの
(D)廃業した 廃業届(写し)
収入がある方 (1)給与所得者(パート・アルバイト) 雇用契約書(写し)
直近3ヶ月の給与明細(写し)
(2)収入が減った 上記に加えて、収入の減少がわかるもの
(3)年金受給者(厚生年金、国民年金、企業年金、遺族障害年金) 年金振込通知書(写し)または年金額改定通知書(写し) ※直近のもの
 今年65歳を迎える方は ねんきん定期便(写し)
(4)事業収入・不動産収入がある方 確定申告書控え(写し)
収支内訳書(写し)または青色申告決算書(写し)
(5)配当金、利子、その他収入のある方

2.配偶者の父母・祖父母を扶養にする場合(同居のみ)

上記1.と同じ。但し、対象は「同居」の場合のみです。

3.子(義務教育課程終了前)を扶養する場合

申請する被扶養者の状況 必要添付書類
(1)妊婦・出産・育児の場合 共通の❷被扶養者異動届 と
母子手帳の「出生届出済証明」のページ(写し)
または出生証明書(写し)
(2)配偶者の被扶養者から異動する場合 共通の❷被扶養者異動届 と
母子手帳の「出生届出済証明」のページ(写し)
または出生証明書(写し)
配偶者の収入がわかるもの(直近の源泉徴収票(写し))
被扶養者資格削除証明書(写し)など資格喪失日が確認できるもの

※ 提出書類の一覧表は こちら