病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき
マイナ保険証を使うと限度額までの支払いに抑えられます
医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは(70歳未満の方)
❶マイナンバー保険証(以下 マイナ保険証)で医療機関を受診すれば窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までとなります。
❷もしマイナ保険証をお持ちでない場合は、事前に健康保健組へ申請をし「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、同様に窓口支払いが自己負担限度額(月単位)までとなります。(認定証の交付はマイナンバーカードをお持ちでない方になります)
❸また、マイナ保険証利用や限度額認定証の交付を受けていない場合(認定証を窓口で提出しなかったときを含む)は、高額療養費として、あとから限度額を超えた分が健康保険組合から支給されます。その場合の高額療養費は、当健康保険組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。
❶、❷、❸のいずれの場合でも公平・平等になり不利になることはありませんが、利便性では❶のマイナ保険証利用をお勧めします。
お勧めの手続き
マイナ保険証を利用できる医療機関等では、マイナ保険証等を提示することで、自己負担限度額を確認することができますので、限度額適用認定証の申請は不要です。
(2024年12月更新)
※マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前登録が必要です。
※マイナ保険証で限度額認定が利用できるかは、受診される医療機関にお問合せ下さい。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費を病院窓口で
負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証を使うと限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付