病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

マイナ保険証を使うと限度額までの支払いに抑えられます

70歳未満の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、マイナンバー保険証(以下 マイナ保険証)で医療機関を受診すれば窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までとなります。もしマイナ保険証をお持ちでない場合は、事前に健康保健組合から「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、同様に窓口支払いが自己負担限度額(月単位)までとなります。 また、限度額認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費にあとで健康保険組合から支給されます。高額療養費は、当健康保険組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。

お勧めの手続き

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等では、マイナ保険証等を提示することで、自己負担限度額を確認することができますので、限度額適用認定証の申請は不要です。
(2024年2月更新)

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前登録が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用

※マイナ保険証で限度額認定が利用できるかは、受診される医療機関にお問合せ下さい。

限度額申請証を申請する場合の手続き

提出書類 :
限度額適用認定申請書 PDF
申請書の提出先はこちら    ※急ぎの場合は健康保険組合に相談