病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

マイナ保険証を使うと限度額までの支払いに抑えられます

医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは(70歳未満の方)
❶マイナンバー保険証(以下 マイナ保険証)で医療機関を受診すれば窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までとなります。
❷もしマイナ保険証をお持ちでない場合は、事前に健康保健組へ申請をし「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、同様に窓口支払いが自己負担限度額(月単位)までとなります。(認定証の交付はマイナンバーカードをお持ちでない方になります)
❸また、マイナ保険証利用や限度額認定証の交付を受けていない場合(認定証を窓口で提出しなかったときを含む)は、高額療養費として、あとから限度額を超えた分が健康保険組合から支給されます。その場合の高額療養費は、当健康保険組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。
❶、❷、❸のいずれの場合でも公平・平等になり不利になることはありませんが、利便性では❶のマイナ保険証利用をお勧めします。

お勧めの手続き

マイナ保険証を利用できる医療機関等では、マイナ保険証等を提示することで、自己負担限度額を確認することができますので、限度額適用認定証の申請は不要です。
(2024年12月更新)

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前登録が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用

※マイナ保険証で限度額認定が利用できるかは、受診される医療機関にお問合せ下さい。

限度額申請証を申請する場合の手続き(マイナ保険証をお持ちでない方)

提出書類 :
限度額適用認定申請書 PDF
申請書の提出先はこちら    ※急ぎの場合は健康保険組合に相談